「働き方改革」と労働時間規制、雑感①

 令和6年4月から、それまで猶予されていた医師に対する時間外労働の上限規制が適用開始となっている。

 医師に対する上限規制は、他の事業・業務に比べ、上限水準(特例)の高さと適用手続等の複雑さが際立つ。

 上限時間(年)が知事指定により960時間(A水準)から1860時間(連携B・B・C水準)に緩和されること、

 その知事指定に際して「医師労働時間短縮計画」案を作成し、医療機関勤務環境評価センターの受審・評価を経ることなど。

 なお、知事指定は、「特定労務管理対象機関」の指定(特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関)であるが、「特例水準の指定」とも言われる。

 かつて、いわゆる「勤改センター」(医療勤務環境改善支援センター)の開設に関与したことがある者にとって、医療をめぐる働き方改革の行方は特に注目するところ。

  上記「時短計画」によって労働時間管理と健康確保措置を組織化・システム化し効率的に実施することが課題か。

 

 ところで、「アソシエイツ」と銘打って、今後、業務的色彩の強い日々の雑感、思索を綴る予定のこのテーマ。

 テーマは、リーガルスリラーの巨匠、ジョン・グリシャムの初期の作品『The Associate』から借用したもの。

 洋書リーディングを数少ない趣味としているが、新人社労士としての自覚からブログテーマに思い付いた。

 なお、もう一つのテーマ「真冬のワンマンオフィス」は、城山三郎の「真昼のワンマンオフィス」をもじったもの。

 こちらは、業務の色彩の薄い、日々の雑感、思いを綴ろうと思っている。